受付中 東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金

令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金とは?対象・補助額・締切をわかりやすく解説

難病指定医等が勤務する医療機関が行う臨床調査個人票のオンライン化に対応するために、必要な業務システムの改修及びその他環境整備を支援

補助上限額
5万円
補助率
助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収 入額を控除した額を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に別表に定める 補助率を乗じて得た額とする。
締切
2026年11月15日 あと33日

概要

補助上限額5万円
補助率助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収 入額を控除した額を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に別表に定める 補助率を乗じて得た額とする。
受付期間2026年9月15日(火) 0:00 〜
2026年11月15日(日) 23:59
対象地域東京都
対象業種医療、福祉
従業員数従業員数の制約なし
利用目的設備整備・IT導入をしたい
制度の区分東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金

補助金の内容

【目的・概要】

<目的>現在国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、

小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン

化を進めている。臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な

業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援をすることで、

難病医療費助成事務の効率化を図る。

 

<対象経費>パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費等

          ※詳細については、「交付申請にあたっての留意事項」をお読みください。

 

<基準額及び補助率>

・基準額:1医療機関当たり10万円

・補助率:2分の1

※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。

 

【応募資格】

・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。

※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。

※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。

 

【問合せ先】

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当

電話番号:03-5320-4471

※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付申請にあたっての留意事項」

 を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

 

【参照URL】

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/kikan-oshirase

出典:「Jグランツ」(https://www.jgrants-portal.go.jp)をもとに補助金アトオシ作成。国や自治体が作成したものではありません。

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情報の取得日:2026年10月13日