概要
| 補助上限額 | 5億円 電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修が対象です。 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1 |
| 受付期間 | 2026年9月11日(金) 3:00 〜 2026年10月15日(木) 3:00 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 実施機関 | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |
ポイント
対象となる方・要件チェック
申請できる事業者
- 中小企業
- 小規模事業者
- 創業予定者・創業間もない事業者
- 中小企業以外の企業
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 組合
- 一般社団法人・一般財団法人など
- 地方公共団体
- その他
本邦法人・団体に限ります。民間企業からは個人・個人事業主を除きます。そのほかに、独立行政法人、一定の業務を行う地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、特別法に基づく協同組合等(許可書の提出が必要)、一般・公益の社団法人・財団法人、環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者が対象です。地方公共団体は、上記のいずれかとの共同申請者で、かつ建物を共同所有する場合に限ります。
会社の規模
- 従業員数・資本金の制約はありません。
対象外の業種
風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を営む事業場、旅館業の許可を受け、店舗型性風俗特殊営業を営む事業場
あてはまるか、かんたんチェック無料
主な要件に「はい/いいえ」で答えると、対象になりそうかがわかります。回答はどこにも送信されません。
すべての質問に答えると、ここに結果が表示されます。
主な要件はすべて満たしています
対象になる可能性があります。申請の前に、公募要領で細かい条件をご確認ください。
満たしていない要件があります
赤く表示した項目を、公募要領でご確認ください。条件によっては対象外になります。
細かい条件まで確かめたいときは
会社の情報(業種・従業員数・資本金など)を入力すると、公募要領のすべての要件とAIが照らし合わせ、根拠となるページつきでお答えします。
AIで詳しくチェック(1件500円)公募要領をもとにAIが整理した内容です。申請の前に、必ず公募要領の原文をご確認ください。
スケジュールと申請方法
- 2026年9月11日 受付開始 三次公募
- 2026年10月15日 受付締切 三次公募
補助金の内容
■目的
環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(DX型CO2削減対策実行支援事業)を行います。
■根拠法令等
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第32条
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付要綱
- 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)実施要領
- 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付規程
■応募資格
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。
ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと
ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく 適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した 事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。
④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。
a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関 連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。
b)旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の 規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。
⑤ 昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される 本補助事業に採択されないことがあります。但し、辞退理由が他の補助事業採択による場合、若しく は天災による場合はこの限りではありません。
■問合せ先
問い合わせ方法:協会SHIFTウェブサイトより質問票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記メールアドレス宛にお送りください。
質問票ダウンロードURL:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
質問票送付先:一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部
メールアドレス:shift@gaj.or.jp
■公募要領等及び各種様式のダウンロード
協会SHIFT事業ウェブサイト:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
公募要領で確認したい点
- 公募要領などの添付書類が提供されていないため、補助対象経費・対象外経費の内訳はわかりません。
- 申請方法(jGrants・郵送など)と提出書類の詳細は記載がありません(様式第1交付申請書の提出のみ言及があります)。
- 補助下限額、CO2削減量の要件、審査・加点項目、交付決定の時期は記載がありません。
- 応募資格の本文は「①から③の要件をすべて満たす」としていますが、④⑤の記載もあり、要件の範囲がややあいまいです。
- ケ(環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者)の具体的な範囲は不明です。
公式情報
申請方法・公募要領・様式は、公式ページで最新の情報をご確認ください。
情報の取得日:2026年10月13日